最高裁判所第三小法廷 昭和36(あ)1395 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの上告趣意は、量刑不当、単なる訴訟法違反の主張であり(なお、本件
は被告人のみが控訴をした場合であるが、第一審判決が被告人Aから領置にかかる
韓国海苔七、六〇〇枚を没収し、金二、〇四二、四二三円を追徴するとしたのを、
控訴審判決が、第一審判決を破棄し、右被告人から韓国海苔七、六〇〇枚及び一、
七〇〇枚と一、二〇七枚を没收し、金一、一九八、一六二円を追徴すると変更して
言渡をしたからといつて、不利益変更の原則に反するものでないことは、当裁判所
判例〔昭和二五年(あ)二五六七号同二六年八月一日大法廷判決、刑集五巻九号一
七一五頁、昭和二九年(あ)二六四九号同三〇年四月五日第三小法廷判決、刑集九
巻四号六五二頁等〕の趣旨により明らかである。)被告人Bの弁護人桜木富義の上
告趣意は、量刑不当の主張をいでないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三六年一〇月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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